互助会各種手続きについて
互助会リニューアルのお知らせ
平成26年以前に弊社互助会にご入会にいただきました会員様に、よりお得な互助会システムの紹介です!
当該会員証をお持ちの方は是非ご来館いただき、更にお得になったKコースにお書き換えをお勧めします。
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互助会各種手続きについて
1.
| 住所変更
| 提出書類
| 当社備付 住所変更届け ◎まずは、お電話下さい
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2.
| 会員証再発行
| 提出書類
| ・当社備付 会員証再発行願い
再発行手数料/550円
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3.
| 名義変更
| 提出書類
| ・当社備付 名義変更届け
・会員証 ・会員様の身分証の写し・新名義様の身分証の写し 名義変更手数料/550円
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会員様が既にお亡くなりになられている場合
- 除籍謄本(亡くなられた方)・戸籍謄本(相続人全員が確認できる戸籍謄本)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
- 相続人の方で、結婚・養子縁組等で上記戸籍より 除籍されている場合は、現在の戸籍謄本もご用意ください。
- 当社備付共同相続人同意書(捺印は、印鑑証明書の印鑑を捺印してください)
クーリング・オフについて
1. 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、加入申込みをされた日から8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書等)により無条件で加入申込みの撤回を行うことができ、その効力は当該書面を会社の「お問い合わせのご相談窓口」(第21条参照)あてに発信した日(郵便消印日付等)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
2. クーリング・オフを行った場合は、
(1) クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
(2) すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。
この場合返還に要する費用は会社が負担します。
(3) 互助会約款に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3. なお、葬儀、婚礼等の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合、クーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
4. 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために会社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、会社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
2. クーリング・オフを行った場合は、
(1) クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
(2) すでに月掛金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。
この場合返還に要する費用は会社が負担します。
(3) 互助会約款に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3. なお、葬儀、婚礼等の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合、クーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承ください。
4. 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために会社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、会社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。